経営協議会

令和6年6月現在

経営協議会

○会議の役割等

 国立大学法人には、その経営に関する重要事項を審議する機関として経営協議会を置くこととされており(国立大学法人法第20条)、国立大学法人の業務の成果を最大化できる経営を実現するため、本会議において、多様な関係者の幅広い意見を聴き、その知見を積極的に法人経営に反映させることとしています。
 委員の構成は、学長以下の学内委員のほかに、過半数は、大学に関して広く高い識見を有する学外の者であることとされ、本法人では、令和2年度から新たな学外委員の選任を下記の選考方針に基づいて行っています。
 これらの学外委員の方々がその役割を十分に果たせるよう、本会議の運営に際しては、年間にわたって決算時期、国への概算要求時期、学内予算編成時期に複数回開催するとともに、各回において、本法人のビジョン、予算?決算等の本学経営に関する重要事項を議題設定し、活発な意見交換等を